トップページへ戻ります。社団法人舞鶴青年会議所理事長 松本 泰 がこのホームページを閲覧いただく皆様に御挨拶申し上げます。青年会議所の説明と特徴、その活動内容についてご説明いたします。社団法人舞鶴青年会議所が日々行っている活動をご紹介致します。社団法人舞鶴青年会議所は明るいゆたかな社会を目指し、地域に対して様々な取り組みを行っている団体です。 このページでは大好きなまち 舞鶴への取り組みについてご紹介します。 社団法人舞鶴青年会議所が舞鶴市PTA連絡協議会様と共に毎年開催します市長旗チビッコソフトボール大会について掲載しております。お問い合わせはこちらから

青年会議所(JC)とは定款・諸規定組織図委員会紹介舞鶴JCの歴史

 

定款のページ  諸規定のページ

 

(社)舞鶴青年会議所   定   款

 

1.総 則

2.会 員役員等

3.会 議

4.例会及び委員会

5.資産、会計、事業計画等

6.管 理

7.定款の変更及び解散

8.雑 則

 

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、社団法人舞鶴青年会議所(英文名 Maizuru Junior Chamber Incorporated)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を舞鶴市字円満寺小字職人町裏158番地1舞鶴市西市民プラザ別棟内に置く。
(目的)
第3条 本会は、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め
世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 本会は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本会は、その目的達成のために次の事業を行う。
(1)政治、経済、社会、文化等に関する調査研究並びにその改善に資する計画の立案と実現を推進する諸事業
(2)指導力開発の知識の習得、教養の習得及び向上、並びに指導能力の開発を利する事業
(3)国際青年会議所、社団法人日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所その他諸団体と連携し、相互の理解と親善を増進する事業
(4)国際的相互理解及び親善に寄与する事業
(5)その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員
(会員の種類)
第6条 本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員
(2)特別会員
(3)名誉会員
(4)賛助会員
(正会員)
第7条 本会の正会員は、舞鶴市内に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認されたものを正会員とする。ただし、年度中に40歳に達した場合その年度内は正会員としての資格を有する。
2 すでに他の青年会議所の正会員であるものは、本会の正会員となることができない。
(特別会員)
第8条 40歳に達した年の年度末まで正会員であったものを特別会員とする。
(名誉会員)
第9条 本会に功労のあるもので、理事会の議を経て推薦されたものを名誉会員とする。
(賛助会員)
第10条 本会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体で、理事会において入会を承認されたものは賛助会員となることができる。
(会員の権利)
第11条 正会員は、本定款に別に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
(会員の義務)
第12条 本会の会員は、本定款に別に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。
(入会)
第13条 正会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 入会の規則は別に定める。
(会費等の納入義務)
第14条 会員は入会に際して入会金を納入し、会員資格規程に定められた会費等を毎年所定期日までに納入しなければならない。
(休会)
第15条 正会員が、やむを得ぬ事由により長期間出席できないときは、理事会の承認を得て、休会することができる。
ただし休会中の会費は、これを免除しない。
(会員資格の喪失)
第16条 本会の会員は、次の事由によりその資格を失う。
(1)解散
(2)退会
(3)死亡
(4)破産又は成年被後見人若しくは被保佐人の宣告
(5)除名
(退会)
第17条 会員が、本会を退会しようとするときは、その年度の会費を納入して、退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)
第18条 本会の会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
(1)本会の名誉を毀損する行為のあるとき。
(2)本会の目的遂行に反する行為のあるとき。
(3)本会の秩序を乱す行為のあるとき。
(4)会費納入義務を覆行しないとき。
(5)出席義務を覆行しないとき。
(6)その他会員として適当でないと認められたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第19条 会員及び退会者、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の金品は、これを返還しない。

 

第3章 役員等
(種別及び選任)
第20条 本会に次の役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)副理事長 2人以上5人以内
(3)専務理事 1人
(4)理事 15人以上20人以内(前各号の役員を含む)
(5)監事 2人
2 役員は本会の正会員であることを要し、総会において選任される。
3 役員の選任方法については、別に定める。
4 監事は他の役員を兼務することができない。
(職務)
第21条 理事長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどり、理事長が事故、又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従いその職務を代理し、又は代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、事務局を統括する。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定するとともに、理事長及び副理事長を補佐し業務を分掌する。
5 監事は民法第59条の職務を行う。
(任期)
第22条 役員の任期は毎年1月1日から同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 期中に選任された役員の任期は、その期末までとする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(辞任及び解任)
第23条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
2 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
3 第18条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、第18条第2項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(直前理事長)
第24条 本会に直前理事長を置く。
2 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたる。
3 直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について必要な助言をする。
4 直前理事長の任期は、第22条の規定を準用する。
(特別顧問及び顧問)
第25条 本会は特別顧問及び顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、理事会がこれを委嘱する。また特別顧問は直前理事長経験者がこれにあたり、理事長が推薦し理事会の議決を経て理事会が委嘱する。
3 特別顧問及び顧問は、理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
4 特別顧問及び顧問の任期は、第22条の規定を準用する。


第4章 会議
(種別)
第26条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第27条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事(第20条第1項第1号から第4号までの役員をいう。以下同じ。)をもって構成する。
3 監事、直前理事長、特別顧問及び顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(総会の権能)
第28条 総会は次の各号を議決する。
(1)定款の変更
(2)事業計画及び収支予算の決定及び変更
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)会員の除名
(5)役員の選任及び解任
(6)入会金及び会費の額の決定及び変更
(7)本会の解散
(8)解散の場合の会費の徴収、清算人の選任及び残余財産の処分方法の決定
(9)その他本会の運営に関する重要な事項
(理事会の権能)
第29条 理事会は次の各号を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第30条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事会が必要と認めたとき。
(3)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(4)監事が民法第59条第4号に基づいて招集するとき。
3 理事会は、次の各号に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事の5分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
(招集)
第31条 総会及び理事会は、前条第2項第4号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第3号の場合には、請求があった日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の10日前までに正会員に通知しなければならない。
(議長)
第32条 総会及び理事会の議長は、理事長若しくは理事長の指名した者がこれにあたる。
2 第30条第2項第4号に基づく臨時総会を開催した場合は、出席正会員の中からこれを選任する。
(定足数)
第33条 総会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし休会中の会員は現在数及び定足数に算入しない。
2 理事会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第34条 総会及び理事会の議事は、本定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第35条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第33条、第34条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第36条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)総会にあってはその総会に出席した正会員数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の数及び氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。
(総会の議決事項の通知)
第37条 理事長は、総会の終了後、遅滞なく、その議決事項を会員に書面で通知しなければならない。

 

第5章 例会及び委員会
(例会)
第38条 本会は、毎月1回以上の例会を開く。
2 例会の運営については、理事会の議決により定める。
(委員会の設置)
第39条 本会は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会を設置する。
(委員会の構成)
第40条 委員会は、委員長1人、副委員長、幹事及び委員をもって構成する。
2 委員長は、理事の中から理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長、幹事及び委員は正会員の中から委員長が理事会の承認を得て任命する。
3 正会員は、理事長、副理事長、専務理事、監事、直前理事長、特別顧問及び顧問を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。

 

第6章 資産、会計、事業計画等
(資産の構成)
第41条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄附金品
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生じる収入
(7)その他の収入
(資産の管理)
第42条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日終わる。
(会計区分)
第44条 本会の会計は、各事業年度毎に一般会計、特別会計及び基金会計の3種類に区分して処理する。
2 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3 特別会計は、一般会計で処理するには不適当と認められる大規模若しくは特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。
4 基金会計は、基金となるべき収支により取得した財産の管理運用を経理する。
(事業計画及び収支予算)
第45条 本会の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、その事業年度開始の日から2ヶ月以内に総会の議決を得るものとする。
2 前項ただし書の場合において、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入、及び支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 理事長は、第1項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(事業報告及び収支決算)
第46条 理事長は、在任年度終了後、すみやかに、その任期中の年度にかかる次の各号の書類を作成しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書、財産目録、貸借対照表、及び正味財産増減計算書
2 前項の理事長は、前項各号の書類を、在任年度終了後2箇月以内で初に開かれる総会の会日の1週間前までに、当該年度の監事に提出しなければならない。
3 前項の監事は、厳正なる監査を行い、前項の総会の前日までに意見書を作成し、当該年度の理事長に提出しなければならない。
4 前項の理事長は、前項の意見書を添えて、第1項の書類を第2項の総会に提出し、その承認を求めなければならない。
(資産の団体性)
第47条 本会の会員は、その資格を喪失するに際し、本会の資産に対し、いかなる請求もすることができない。
(新たな義務の負担等)
第48条 前条の規定に該当するもの及び収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放
棄のうち重要なものを行おうとするときは、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て、京都府知事の承認を得なければならない。

 

第7章 管理
(定款等の備置)
第49条 理事長は、定款その他諸規則、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録その他の公益法人の設立、監督等に関する規則第9条に規定する書類及び帳簿を常に事務所に備え置かなければならない。
(報告書等の備置)
第50条 理事長は、第46条第1項各号の書類を同条第2項の総会の会日の1週間前までに事務所に備え置かなければならない。
(書類の閲覧)
第51条 会員は、前2条の書類をいつでも閲覧することができる。
2 理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。
(提出)
第52条 理事長は、総会終了後、遅滞なく、第46条第1項各号の書類を京都府知事に提出しなければならない。
(事務局)
第53条 本会の事務を処理するために、本会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事会の議決を経て理事長が任免する。
4 事務局長を置かない場合は、総務委員長がこれを代行する。
5 前各号のほか、事務局に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第54条 この定款は、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、京都府知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第55条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、且つ、京都府知事の許可を得て本会と類似の目的を有する他の団体に寄附する。
(清算人)
第56条 本会の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
2 清算人は、就任の日から6ヶ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。

 

第9章 雑則
(定款変更の届出)
第57条 本会の定款の変更があった場合には、変更部分を明示して、すみやかに社団法人日本青年会議所に届け出なければならない。
(施行規則等)
第58条 本会は、本定款の運用を円滑にするために、本定款に別に定めるものの他、理事会の議決により、施行に関する規則等を定める。

附 則
(施行期日)
1 この定款は、京都府知事の定款に係る変更認可のあった日から施行する。
(役員に関する経過措置)
2 この定款施行の際、現に役員の職に在る者は、改正後の定款の規定に基づき、総会において役員に選任されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。

 

ページの先頭に戻ります・
フッタ用バー