(社)舞鶴青年会議所   定   款

             

 

目次

第1章   総 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付1

第2章   会 員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付1

第3章   役員等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付2

第4章   会 議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付3

第5章   例会及び委員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付4

第6章   資産、会計、事業計画等・・・・・・・・・・・付4

第7章   管 理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付5

第8章   定款の変更及び解散・・・・・・・・・・・・・・・付5

第9章   雑 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・付5

 

 

 

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、社団法人舞鶴青年会議所(英文名 Maizuru Junior Chamber Incorporated)と称する。

(事務所)

第2条    本会は、事務所を舞鶴市字円満寺小字職人町裏158番地1舞鶴市西市民プラザ別棟内に置く。

(目的)

第3条 本会は、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め

世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。

(運営の原則)

第4条 本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。

2 本会は、これを特定の政党のために利用しない。

(事業)

第5条  本会は、その目的達成のために次の事業を行う。

(1)政治、経済、社会、文化等に関する調査研究並びにその改善に資する計画の立案と実現を推進する諸事業

(2)指導力開発の知識の習得、教養の習得及び向上、並びに指導能力の開発を利する事業

(3)国際青年会議所、社団法人日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所その他諸団体と連携し、相互の理解と親善を増進する事業

(4)国際的相互理解及び親善に寄与する事業

(5)その他本会の目的達成に必要な事業

 

 

 

第2章 会員

(会員の種類)

第6条 本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。

(1)正会員

(2)特別会員

(3)名誉会員

(4)賛助会員

(正会員)

第7条  本会の正会員は、舞鶴市内に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認されたものを正会員とする。ただし、年度中に40歳に達した場合その年度内は正会員としての資格を有する。

2 すでに他の青年会議所の正会員であるものは、本会の正会員となることができない。

(特別会員)

第8条 40歳に達した年の年度末まで正会員であったものを特別会員とする。

(名誉会員)

第9条 本会に功労のあるもので、理事会の議を経て推薦されたものを名誉会員とする。

(賛助会員)

10条 本会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体で、理事会において入会を承認されたものは賛助会員となることができる。

(会員の権利)

11条 正会員は、本定款に別に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

(会員の義務)

12条 本会の会員は、本定款に別に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。

(入会)

13条 正会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 入会の規則は別に定める。

(会費等の納入義務)

14条 会員は入会に際して入会金を納入し、会員資格規程に定められた会費等を毎年所定期日までに納入しなければならない。

(休会)

15  正会員が、やむを得ぬ事由により長期間出席できないときは、理事会の承認を得て、休会することができる。

ただし休会中の会費は、これを免除しない。

(会員資格の喪失)

16条 本会の会員は、次の事由によりその資格を失う。

(1)解散

(2)退会

(3)死亡

(4)破産又は成年被後見人若しくは被保佐人の宣告

(5)除名

(退会)

17条 会員が、本会を退会しようとするときは、その年度の会費を納入して、退会届を理事長に提出しなければならない。

(除名)

18条 本会の会員が次の各号の一に該当するときは、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。

(1)本会の名誉を毀損する行為のあるとき。

(2)本会の目的遂行に反する行為のあるとき。

(3)本会の秩序を乱す行為のあるとき。

(4)会費納入義務を覆行しないとき。

(5)出席義務を覆行しないとき。

(6)その他会員として適当でないと認められたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。

(会費等の不返還)

19条 会員及び退会者、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の金品は、これを返還しない。

 

 

 

第3章 役員等

(種別及び選任)

20条 本会に次の役員を置く。

(1)理事長 1人

(2)副理事長 2人以上5人以内

(3)専務理事 1人

(4)理事 15人以上20人以内(前各号の役員を含む)

(5)監事 2人

2 役員は本会の正会員であることを要し、総会において選任される。

3 役員の選任方法については、別に定める。

4 監事は他の役員を兼務することができない。

(職務)

21条 理事長は、本会を代表し、業務を統括する。

2 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどり、理事長が事故、又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従いその職務を代理し、又は代行する。

3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、事務局を統括する。

4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定するとともに、理事長及び副理事長を補佐し業務を分掌する。

5 監事は民法第59条の職務を行う。

(任期)

22条 役員の任期は毎年1月1日から同年1231日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 期中に選任された役員の任期は、その期末までとする。

3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

(辞任及び解任)

23条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。

  役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。

3 第18条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、第18条第2項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。

(直前理事長)

24条 本会に直前理事長を置く。

2 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたる。

3 直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について必要な助言をする。

4 直前理事長の任期は、第22条の規定を準用する。

(特別顧問及び顧問)

25条 本会は特別顧問及び顧問を若干名置くことができる。

2 顧問は、理事会の推薦により、理事会がこれを委嘱する。また特別顧問は直前理事長経験者がこれにあたり、理事長が推薦し理事会の議決を経て理事会が委嘱する。

3 特別顧問及び顧問は、理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。

4 特別顧問及び顧問の任期は、第22条の規定を準用する。

第4章 会議

(種別)

26条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

27条 総会は、正会員をもって構成する。

  理事会は、理事(第20条第1項第1号から第4号までの役員をいう。以下同じ。)をもって構成する。

3 監事、直前理事長、特別顧問及び顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(総会の権能)

28  総会は次の各号を議決する。

(1)定款の変更

(2)事業計画及び収支予算の決定及び変更

(3)事業報告及び収支決算の承認

(4)会員の除名

(5)役員の選任及び解任

(6)入会金及び会費の額の決定及び変更

(7)本会の解散

(8)解散の場合の会費の徴収、清算人の選任及び残余財産の処分方法の決定

(9)その他本会の運営に関する重要な事項

(理事会の権能)

29条 理事会は次の各号を議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関する事項

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)

30条 通常総会は、毎年2回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事会が必要と認めたとき。

(3)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。

(4)監事が民法第59条第4号に基づいて招集するとき。

3 理事会は、次の各号に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事の5分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。

(招集)

31条 総会及び理事会は、前条第2項第4号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第3号の場合には、請求があった日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。

3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の10日前までに正会員に通知しなければならない。

(議長)

32条 総会及び理事会の議長は、理事長若しくは理事長の指名した者がこれにあたる。

2 第30条第2項第4号に基づく臨時総会を開催した場合は、出席正会員の中からこれを選任する。

(定足数)

33条 総会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし休会中の会員は現在数及び定足数に算入しない。

2 理事会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

34条 総会及び理事会の議事は、本定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会における書面表決等)

35条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第33条、第34条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)

36条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)会議の日時及び場所

(2)構成員の現在数

(3)総会にあってはその総会に出席した正会員数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の数及び氏名

(4)議決事項

(5)議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

  議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。

(総会の議決事項の通知)

37条 理事長は、総会の終了後、遅滞なく、その議決事項を会員に書面で通知しなければならない。

 

 

 

 

第5章 例会及び委員会

(例会)

38条 本会は、毎月1回以上の例会を開く。

  例会の運営については、理事会の議決により定める。

(委員会の設置)

39条 本会は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会を設置する。

(委員会の構成)

40条 委員会は、委員長1人、副委員長、幹事及び委員をもって構成する。

2 委員長は、理事の中から理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長、幹事及び委員は正会員の中から委員長が理事会の承認を得て任命する。

3 正会員は、理事長、副理事長、専務理事、監事、直前理事長、特別顧問及び顧問を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。

 

 

 

第6章 資産、会計、事業計画等

(資産の構成)

41条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産

(2)会費

(3)入会金

(4)寄附金品

(5)事業に伴う収入

(6)資産から生じる収入

(7)その他の収入

(資産の管理)

42条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事業年度)

43条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年1231日終わる。

(会計区分)

44条 本会の会計は、各事業年度毎に一般会計、特別会計及び基金会計の3種類に区分して処理する。

2 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。

3 特別会計は、一般会計で処理するには不適当と認められる大規模若しくは特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。

4 基金会計は、基金となるべき収支により取得した財産の管理運用を経理する。

(事業計画及び収支予算)

45  本会の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない理由により事業年度開始前に予算が成立しないときは、その事業年度開始の日から2ヶ月以内に総会の議決を得るものとする。

2 前項ただし書の場合において、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入、及び支出することができる。

3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

4 理事長は、第1項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(事業報告及び収支決算)

46条 理事長は、在任年度終了後、すみやかに、その任期中の年度にかかる次の各号の書類を作成しなければならない。

(1)事業報告書

(2)収支決算書、財産目録、貸借対照表、及び正味財産増減計算書

2 前項の理事長は、前項各号の書類を、在任年度終了後2箇月以内で初に開かれる総会の会日の1週間前までに、当該年度の監事に提出しなければならない。

3 前項の監事は、厳正なる監査を行い、前項の総会の前日までに意見書を作成し、当該年度の理事長に提出しなければならない。

4 前項の理事長は、前項の意見書を添えて、第1項の書類を第2項の総会に提出し、その承認を求めなければならない。

(資産の団体性)

47条 本会の会員は、その資格を喪失するに際し、本会の資産に対し、いかなる請求もすることができない。

(新たな義務の負担等)

48条 前条の規定に該当するもの及び収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放

棄のうち重要なものを行おうとするときは、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て、京都府知事の承認を得なければならない。

 

 

 

 

 

 

 

第7章 管理

(定款等の備置)

49条 理事長は、定款その他諸規則、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録その他の公益法人の設立、監督等に関する規則第9条に規定する書類及び帳簿を常に事務所に備え置かなければならない。

(報告書等の備置)

50条 理事長は、第46条第1項各号の書類を同条第2項の総会の会日の1週間前までに事務所に備え置かなければならない。

(書類の閲覧)

51条 会員は、前2条の書類をいつでも閲覧することができる。

2 理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。

(提出)

52条 理事長は、総会終了後、遅滞なく、第46条第1項各号の書類を京都府知事に提出しなければならない。

(事務局)

53条 本会の事務を処理するために、本会に事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、理事会の議決を経て理事長が任免する。

4 事務局長を置かない場合は、総務委員長がこれを代行する。

5 前各号のほか、事務局に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

 

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

54条 この定款は、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、京都府知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)

55条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。

2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、且つ、京都府知事の許可を得て本会と類似の目的を有する他の団体に寄附する。

(清算人)

56条 本会の解散に際しては、清算人を総会において選任する。

2 清算人は、就任の日から6ヶ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。

 

 

 

第9章 雑則

(定款変更の届出)

57条 本会の定款の変更があった場合には、変更部分を明示して、すみやかに社団法人日本青年会議所に届け出なければならない。

(施行規則等)

58条 本会は、本定款の運用を円滑にするために、本定款に別に定めるものの他、理事会の議決により、施行に関する規則等を定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この定款は、京都府知事の定款に係る変更認可のあった日から施行する。

(役員に関する経過措置)

2 この定款施行の際、現に役員の職に在る者は、改正後の定款の規定に基づき、総会において役員に選任されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。



 

社)舞鶴青年会議所  諸 規 程

 

目  次

1.会員資格規程………………………………付16

2.入会手続規程………………………………付17

3.運営規程……………………………………付18

4.役員選任の方法に関する規程……………付10

5.出席規程……………………………………付12

6.褒規程……………………………………付14

7.庶務規程……………………………………付14

8.経理規程……………………………………付15

9.基金運用規程………………………………付16

 

(社)舞鶴青年会議所会員資格規程

 

第1章 総則

(目的)

第1条  定款第6条の規程に基づき()舞鶴青年会議所会員資格規程(以下会員資格規程という)を定める。

2  本規程は、定款に基づき(社)舞鶴青年会議所(以下本会という)会員としての品位・秩序を乱さないことを目的とする。

 

第2章 種類・資格・入会手続

(会員の種類)

第2条  会員は、定款第6条の4種とする。

(1)正会員

(2)特別会員

(3)名誉会員

(4)賛助会員

(人的資格)

第3条  会員は、入会に際しそれぞれ定款第7、8、9、10条に定められた資格を有する者とする。

(入会手続)

第4条  本会に入会しようとする正会員は、定款第13条及び、(社)舞鶴青年会議所入会手続規程に従わなければならない。

2  本会が認める特別会員は、定款第8条によるものとする。

3  本会が認める名誉会員は、定款第9条によるものとする。

4  本会が認める賛助会員は、定款第10条によるものとする。

 

第3章 正会員

(正会員)

第5条  定款第7条にいう正会員は、定款第13条により入会を承認されたときから、その資格を有するものとし、    これをもって民法上の社員とする。

2  正会員は、定款第14条により入会金及び、会費等を納入期日までに納入しなければならない。

(1)入 会 金 正会員承認後ただちに納入するものとする。

(2)会  費 年頭初通常総会で決定された金額とする。

(3)納入期日 年頭初通常総会で指定された期日とする。但し、途中入会については、承認後ただちに納入するものとする。

(4)納入方法 会費の納入は、指定銀行口座に納入するものとする。

3  定款第19条によって既納の会費及び、入会金その他の金品は返還しない。

(出席の権利と義務)

第6条  本会に入会した正会員は、出席の権利と義務を有する。

2  ()舞鶴青年会議所出席規程にこれを定める。

(会費滞納による除名)

第7条  会費を納入期日までに納入しない者は、その意思を確認した上で定款第 18条により除名の手続きをすることができる。

(資格喪失の場合の義務)

第8条  定款第16条により資格を喪失した正会員は、次のことを尊守しなければならない。

2  会費等納入すべき事由があるときは、これを完納すること。

 

第4章 特別会員

(特別会員)

第9条  特別会員は、本会の特定する本会の行事に出席し又は、参加することができる。

2  特別会員は、次の通り終身会費を納入しなければならない。

(1)終身会費 20,000

(2)納入期日 卒業する年の1231日までに納入すること。

(資格喪失と既納会費)

10条  年度途中において資格を喪失した会員がすでに納入した会費は、これを返還しない。

第5章 名誉会員

(名誉会員)

11条  本会の趣旨に賛同し、その発展に特に寄与した者で理事会の推薦によるものを名誉会員とする。

2  名誉会員からは、会費は徴収しない。

 

第6章 賛助会員

(賛助会員)

12条  定款第10条に同じ。

2  賛助会員の会費は、理事会で定める額を所定の期日までに納入すること。

(資格喪失と既納会費)

13条  会員資格規程第10条と同じ。

 

第7章 退会

(退会)

14条  定款第17条による退会届は、次の事項が確認されるまでは、理事会はこれを受理することができない。

(1)本会に対する責務を果たしていること。

(2)当該会員が退会することにより本会の機能もしくは、他との諸関係が著しく疎外されないこと。

(退会勧告)

15条  定款第18条に定める行為があったときは、理事長が実情を調査して理事会に報告する。

2  前項の報告を受けた理事会は、当該会員の過去の状況を勘案し、又定款 第18条により当該年度理事会に於いて別に定められた事項に照らし合わせた上、その決議により退会を勧告することができる。

(除名)

16条  会員を除名しようとするときは、前条の退会勧告を行なった後、総会において正会員の4分の3以上の同意をもって除名することができる。但し、特段の事情により退会勧告が不可能な場合は退会勧告を省略する事ができる。

 

附 則

この規程は、平成2819日より適用実施する。

平成171019日一部改正 平成181111日実施

平成181118日一部改正 平成191111日実施

平成121117日一部改正  平成121118日実施

平成181129日一部改正  平成181130日実施

 

(社)舞鶴青年会議所入会手続規程

 

第1章 総則

(目的)

第1条  本規程は、定款第3条に定める目的を達成するために()舞鶴青年会議所 (以下本会という)の入会手続の原則を定め、その円滑化をはかることを目的とする。

 

第2章 入会手続

(推薦者)

第2条  入会希望者は、正会員2名以上の推薦者を必要とする。

(推薦者の資格)

第3条  推薦者の資格は、次の通りとする。

(1)本会在籍1年以上で義務履行している正会員。

(2)被推薦者に対して1年以上の義務履行の連帯保証ができる正会員。

(3)所定の期日までにその年度の会費を納入している正会員。

(4)推薦者のうち1名は、理事とする。

(申込み)

第4条  入会希望者は、所定の入会申込書(別紙様式)を理事長宛に提出しなければならない。

(資格審査)

第5条  理事長は、入会資格審査を所轄委員会に委嘱する。

2  所轄委員会は、推薦者並びに入会希望者に面接すると共に入会資格の適 否を審査する。

  前項の面接には、理事1名以上が同行する。

4  審査後、文書をもって役員に公示通知を行う。

5  公示期間内に、役員より新入会者の入会に対して何等かの情報提供がある場合、所轄委員会は更に調査する。

6  公示期間終了後所轄委員会は、新入会者の入会を理事会に上程(答申)する。

(仮入会)

第6条  理事会は、前条の報告を受けた場合、新入会員の仮入会の諾否について速やかに採決する。

(仮入会者)

第7条  新入会者は、所定の手続きを完了して仮入会者となり、理事会で決定された委員会に仮配属される。

 

2  仮入会者は、当該委員会の所定の指導期間を終了し、諸手続きを完了した後に正会員としての資格を取得する。

但し、理事会が不適当と認めた場合は、この限りではない。

 

 

(仮入会期間)

第8条  入会承認通知を受け取った者は、仮入会者として3ヶ月間本会の例会及び、委員会に連続出席しなければならない。(但しアテンダンスを含む)

(手続きの完了)

第9条  仮入会期間満了後、理事会の承認をもって正会員とし、ただちに委員会への正配属を決定する。

 

附 則

この規程は平成2819日より適用実施する。

平成151217日一部改正  平成161111日実施

平成171019日一部改正  平成181111日実施

平成121117日一部改正  平成121118日実施

 

(社)舞鶴青年会議所運営規程

 

第1章 総則

(目的)

第1条  定款第58条により()舞鶴青年会議所運営規程を定める。

2  本運営規程は、定款第3条に定める目的を達成するために()舞鶴青年会議所(以下本会という)の運営の原則

を定め、その円滑化をはかることを目的とする。

3  本規程に定めるもの以外の必要な事項は、その都度理事会の協議によりこれを定める。

 

第2章 役員等の任務

(任務)

第2条  理事長

(1)本会の代表として対外的な発言をし、総ての事業の統括責任をもつ。

(2)()日本青年会議所総会・近畿地区協議会・京都ブロック協議会 に出席し、本会の有する表決権の行使及び、

意見を述べることが出来る。

(3)理事会に於いて決議を行う。

2  直前理事長

(1)理事長の経験を生かし業務について必要な助言を行う。

(2)理事会及び各種会合に出席し、意見を述べることができる。但し、理事会に於ける議決権は有しない。

3  副理事長

(1)理事長を補佐し業務をつかさどり、理事長に万一事故があるとは、その職務を代行する。

(2)各委員会への連絡調整をはかる。

(3)各会合に出席し助言を行う。

(4)理事会に於いて決議を行う。

4  専務理事

(1)理事長及び副理事長を補佐し、業務をつかさどり、かつ事務局及び財務局を掌握する。

(2)正副理事長会議、正副理事長室長局長会議及び理事会を統括する。

(3)理事会に於いて決議を行う。

(4)シニアクラブを掌握する。

(5)その他諸渉外に関する事項を掌握する。

5  理事(理事長、副理事長、専務理事以外の)

(1)理事会に於いて決議を行う。

(2)理事長及び副理事長を補佐し、業務を分掌する。

(3)各理事の職務分掌に疑義の生じた場合は、理事会の決議に従う。

6  監事

(1)本会の業務の執行及び財産状況を監査し、民法第59条に規定する職務を行う。

(2)理事会その他各種会合に出席して、意見を述べる事ができる。但し、理事会に於ける議決権は有しない。

(3)本会の運営が適正に行われる為の助言を行う。

(4)監事は、他の役員を兼務することができない。

7  特別顧問及び顧問

(1)役員としての経験を生かし業務について必要な助言を行う。

(2)理事会及び各種会合に出席し、意見を述べることができる。

但し、理事会に於ける議決権は有しない。

    

第3章 会議

(総会)

第3条  総会

(1)総会は、会員の総意をもって決議する最高機関である。

(2)通常総会は1月・8月に開催する。

(3)臨時総会は定款第30条2項により開催する。

(4)総会は正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。

(5)総会の議案は出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(理事会)

第4条  理事会

(1)理事会の構成は、登記上の理事をもって構成する。

(2)理事会は、月1回以上開催する。

(3)理事会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。

(4)理事会の議案は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(5)委員会担当理事は、担当委員会の代表としてだけでなく民法上の理事としての自覚をもって発言を行う。

(6)議事録の作成は、議長に指名された者がこれを担当する。

(7)理事会の運営は、所轄室長、又は所轄委員長、もしくは、理事長の指名した者がこれを担当する。

(正副理事長会議)

第5条  正副理事長会議

(1)正副理事長会議の構成は、理事長・直前理事長・副理事長・専務 理事・所轄室長又は所轄委員長とする。

(2)理事長が必要と認めた者は、オブザーバーとして出席するものとする。

(3)正副理事長会議の運営は、所轄室長又は所轄委員長がこれを担当する。

(4)正副理事長会議は、本会の運営に関して事業計画案が方針通りその方向に進められているか協議し、充分にコミュニケーションがとれているかを点検し、意見の統一を計ることを目的とする。

(5)正副理事長会議は、理事長によって招集された理事会に先立ち原則として月1回以上開催する。

(6)緊急な対応が求められる場合においては、正副理事長会議の結論をもって対処し理事会に報告する。

(7)監事は、正副理事長会議に出席し意見を述べることができる。

(正副理事長・室長・局長会議)

第6条  正副理事長・室長・局長会議

(1)正副理事長・室長・局長会議の構成は、理事長・直前理事長・副 理事長・専務理事・室長・局長・所轄委員長とする。

(2)理事長が必要と認めた者は、オブザーバーとして出席するものとする。

(3)正副理事長・室長・局長会議の運営は、所轄室長、又は所轄委員長とする。

 

第4章 例会

(例会)

第7条  例会

(1)例会は、本会の円滑な運営をはかり原則として毎月1回以上行う。(2)例会の運営については、理事会の承認を受けなければならない。

 

第5章 室及び委員会

(室)

第8条  本会は、その目的達成に必要な事業を調査研究し又、実施するために室を設置することができる。

2  室の名称・主たる業務・委員会数・所属する委員会は、理事会で決定する。

3  各事業は、必ず理事会の承認を得て実施する。但し、承認された事業計画より大幅に変更があるときは、緊急に

修正等を理事会へ提出しなければならない。

(室長)

第9条  室長

(1)室を担当する室長は、理事長が理事の中から指名し理事会の承認を受けた者がこれにあたる。

(2)室事業に関する全責任を負い、室の統括的な指導と管理を行う。

(3)事業を室内の委員会に分掌し展開する。

(副室長)

10条  副室長

(1)室を担当する副室長が必要なとき、理事長が理事の中から指名し理事会の承認を受けた者がこれにあたる。

(2)室長を補佐し室長に万一事故あるときは、その職務を代行する。

(3)室事業計画遂行の為に必要な資料等、室長と充分調整し事前に準備する。

(4)室事業に伴う資料・原稿を作成する。

(室全体会議)

11条 室全体会議は、室の全構成委員でもって開催する。

2  室事業に対して全員の合意が必要なときに開催する。

(委員会)

12条  定款第39条の規定により設置される委員会又はこれに準ずる会議の名称、その主たる業務及び委員会    (会議)数は、理事会で議決する。

2  委員会(会議)には、委員長(議長)・副委員長・総括幹事・運営幹事・会計幹事を置く。

3  委員会(会議)は、原則として月1回以上開催する。

   会議を設置した場合、以下第13条から18条の委員会は会議、委員長 は議長等と読み替えるものとする。

(委員長)

13条  委員長

(1)委員会を代表し会務を統括執行する。

(2)担当室長を補佐する。

(3)理事会に担当室長を通じ議案を提出する。

(4)事業計画書・事業報告書を作成し、事業予算書・事業決算書を監査する。

(5)室事業を分掌し積極的に委員会運営をする。

(6)理事会での決定事項・連絡事項等は、委員会で必ず各委員に報告する。

(7)各大会・会合に積極的に参加し又、委員の出席を促進する。

 

(副委員長)

14条  副委員長

(1)委員長を補佐し委員長に万一事故ある時は、その職務を代行する。

(2)委員会の議長となる。

(3)事業計画書・事業報告書を委員長と共に作成する。

(4)事業予算書・事業決算書を幹事と共に作成する。

(5)委員会事業計画遂行の為に必要な資料等、委員長と充分調整し事前に準備する。

(6)各大会・会合に積極的に参加し又、委員の出席を促進する。

(7)委員会事業に伴う資料・原稿を作成する。

(8)委員会内のコミュニケーションを促進し、必要ならば委員会懇親会を計画する。

(幹事)

15条  総括幹事

(1)委員長・副委員長を補佐し、密なる連絡をとり委員会の円滑化をはかる。

(2)委員長のスケジュールを把握し、行動を補佐する。

(3)委員会の司会となる。

(4)委員会事業に伴う資料・原稿を副委員長と共に作成する。

(5)運営幹事・会計幹事を統括する。

(6)各大会・会合に積極的に参加し又、委員の出席を促進する。

(7)運営幹事又は会計幹事を置かない場合はその職務を兼務する。

(8)副委員長・他幹事と共に委員会内のコミュニケーションを促進し、委員会懇親会を設営する。

16条  運営幹事

(1)委員長・副委員長・総括幹事を補佐し、密なる連絡をとり委員会の円滑化をはかる。

(2)委員長の指示に従い会議を招集し設営する。

(3)委員会名簿及び電話連絡網を作成し、委員の冠婚葬祭に伴う連絡を行う。

(4)委員の年間出欠表を作成し、委員会及び各種事業への参加を促進する。

(5)委員会会場を確保し設営する。

(6)委員会議事録を所定様式に従って作成する。

(7)委員会事業に関する資料の保管及び、保存資料を理事長に提出する。

(8)各大会・会合に積極的に参加し又、委員の出席を促進する。

(9)総括幹事と共に委員会懇親会を設営する。

17条  会計幹事

(1)事業計画書・事業報告書の作成にあたり、委員長を補佐し共同して、事業予算書・事業決算書を作成する。

(2)各種委員会事業の参加登録料等の徴収及び回収を行う。

(3)委員会事業費の請求及び予算消化状況の把握をする。

(4)委員会関係請求書のチェックをし、確認後支払い領収書の管理・保存をする。

(5)委員会関係予算の管理をし、その受払いについて責任を持って行う。

(6)委員会の1年間の収支を現金出納帳、預金出納帳へ記入する。

(7)委員会会計の各種報告書の作成及び提出を行う。

(計画決定)

18条  委員会の事業計画については、理事会において議決し、理事会の承認なくしては対外事業及び、外部団体との事業の提携はしてはならない。

附 則

この規程は平成2819日より適用実施する。

平成151217日一部改正 平成161111日実施

平成171019日一部改正 平成181111日実施

平成181118日一部改正 平成191111日実施

平成191118日一部改正 平成101111日実施

平成121117日一部改正 平成121118日実施

平成161116日一部改正 平成161117日実施

平成161126日一部改正 平成161127日実施

 

(社)舞鶴青年会議所役員選任の方法に関する規程

 

第1章 総則

(目的)

第1条  本規程は、本会議所定款第20条により本会の役員選出の方法を定めたものである。

 

第2章 選挙管理委員会

(職務)

第2条  理事長は、6月末日までに次年度理事長選出のための選挙管理委員会を設け会員に告示する。

2  選挙に関する通知は、選挙管理委員会の委員長名の文書により通知するものとする。

3  選挙管理委員会は、一切の事務処理が完了したときに理事長に報告書を提出しなければならない。

(構成)

第3条  選挙管理委員会は、委員長1名、委員4名の5名とする。

(選出)

第4条  委員長は、理事のうちから委員は、正会員のうちから理事長の指名により理事会の承認を得て選出する。

2  委員長及び委員に欠員が生じた場合には、直ちに理事会の承認を得て理事長が任命し補充する。

(任期)

第5条  選挙管理委員会の任期は4ヶ月とする。ただし、理事会の決議により任期を延長することができる。

(種類)

第6条  理事長立候補による理事長選挙

2  役員選考委員選挙

第3章 選挙権と被選挙権

(選挙権)

第7条  6月30日現在の正会員は選挙権を有する。

(被選挙権)

第8条  正会員は、理事長候補として立候補することができる。ただし、下記の者を除く。

(1)本会入会後3年未満の者

(2)理事の経験なき者

(3)次年度において正会員の資格なき者

(4)会費納入の遅滞している者

 

附 則

平成171019日一部改正 平成181111日実施

平成181118日一部改正 平成191111日実施

平成191118日一部改正 平成101111日実施

平成121117日一部改正 平成121118日実施

 

第4章 投票及び開票

(場所並びに方法)

第9条   投票及び開票は、所定の期日に行うものとし、その日時・場所並びに方法については、選挙管理委員会がこれを指定する。

(立ち合い)

10条  選挙及び開票に際しては、選挙管理委員会及び監事の立ち会いのもと行う。

 

第5章 理事長選挙

(告示)

11条  選挙管理委員会は、所定の期日までに正会員に立候補の届け出期限及び投票日を告示しなければならない。

(立候補の手続)

12条  立候補の届け出は、所定の期日までに選挙管理委員長宛に書面をもって行うものとする。

2  前項の書面には、次の事項を記載しなければならない。

(1)氏名・経歴・JC活動経歴

(2)社団法人舞鶴青年会議所に対する意見・抱負・方針

(候補者の資格審査及び告示)

13条  前条により届け出のあったものを候補者として選挙管理委員会は、届け出期限後候補者の資格審査を行い、その資格が正しければ速やかに前条 第2項を告示する。

2  告示は、投票日の10日前までとし、投票は7月例会日までに単記無記名投票を行う。

(当選者)

14条  開票の結果、最高得票者をもって当選者とする。ただし、最高得票者が有効投票数の過半数に充たない場合は、次点者と速やかに決戦投票を行う。

(信任投票)

15条  立候補者が1名のときは、届け出審査を経て信任投票を行う。

2 信任投票については、選挙管理委員会が別に定める。

(報告)

第16条    選挙管理委員会は、選出された理事長予定者氏名を正会員に速やかに報告する。

 

第6章 理事長互選

(理事長互選)

17条  理事長候補者がいない場合は、理事予定者選出後、互選の上、次年度理事長を決定する。

 

第7章 役員選考委員選挙

(職務)

18条  役員選考委員会は、次年度理事予定者及び監事予定者を選出する。

(構成)

19条  役員選考委員会は、7名とし、内1名は理事長とする。

(選挙)

20条  7月例会出席の正会員の無記名・6名連記投票によって選出する。なお、最低位同得票の場合は、会員歴の古き者とする。

(役員選考委員長)

21条  役員選考委員長は、選出された者の内、最高得票者がこれにあたる。

2  8月の理事会においてその選考の報告を行う。

 

第8章 理事・監事の選出

(方法及び資格)

22条  次年度理事予定者及び監事予定者の選出は、役員選考委員会の合議によって選出する。ただし、下記の者を除く。

(1)次年度において正会員の資格なき者

(2)会費の納入を遅滞している者

(3)次年度年頭初において入会後1年未満の者

(理事長互選)

23条  前条により選出された次年度理事予定者は、3日以内に次年度理事長を互選する。ただし、被選挙人の資格は第3章第8条に準ずる。

 

第9章 報告及び承認

(報告及び承認)

24条  理事長は、8月通常総会において、選出された次年度の役員を報告すると共に、役員の選出に関する経過の概要を説明し、総会の承認を得なければならない。

 

10章 役員の補充選任

(役員予定者)

25条  本規程によって選出された役員予定者に欠員が生じ、その補充の必要が生じたときは、理事長予定者が正会員の中から指名によって選出し、理事予定者会議の承認を得て補充すると共に、総会において承認を受け決定する。

(役員)

26条  任期中に役員に欠員が生じたときは、次の通り決定する。

(1)理事長

副理事長及び専務理事の中より理事会において推薦し、理事会の承認を受ける。

(2)副理事長

理事の中より理事長が指名し、理事会の承認を受ける。ただし、欠員の補充の可否は理事長が決定する。

(3)専務理事

理事の中より理事長が指名し、理事会の承認を受ける。

(4)理事

理事の資格を有する正会員の中より理事会において推薦し、理事会の承認を受ける。ただし、欠員補充の可否は理事長が決定する。

(5)監事

監事の資格を有する正会員の中より理事会において推薦し、理事会の承認を受ける。

2  前項において推薦もしくは指名された当該役員候補者は、総会において承認を受け決定する。

 

附 則

この規程は、平成261日より適用実施する。

 

(社)舞鶴青年会議所出席規程

 

第1章 総則

(目的)

第1条  定款第1112条により()舞鶴青年会議所出席規程(以下出席規程という)を定める。

2  本出席規程は、定款第3条に定める目的を達成するために()舞鶴青年会 議所(以下本会という)の出席の原則を定め、その円滑化をはかることを目的とする。

3  本出席規程に定めるもの以外に必要な事項は、その都度理事会の協議によりこれを定める。

 

第2章 出席の権利と義務

(事業・行事・会議に出席の権利と義務)

第2条  本会の正会員は、本会の目的達成に必要な全ての事業・行事・会議に参加する権利を有するとともに、本会の目的達成に必要な義務を負う。

(最低出席義務)

第3条  本会の正会員は、次の最低出席義務を負う。

(1)年1回の総会

(2)年6回の例会

(3)当該年度の12月理事会終了時までに出席点数50点以上の出席をしなければならない。

(4)理事については、当該年度の12月理事会終了時までに出席点数90点以上の出席をしなければならない。

2   当該年度の新入会員については、別に定めるものとし第3条1項各号は適用しない。

3   最低限の出席を下回った者に対しては、理事会の議決を経て退会勧告をすることができる。但し、当該会員は、1月の通常総会に於いて本人出席の上弁明の機会を与えられる。尚、弁明の機会は、2年までとし3年連続の弁明の機会は与えられない。

(休会)

第4条  止むを得ない事由により、第2条の出席義務を遂行できない正会員は休会会員とする。

2   止むを得ない場合とは、病気・海外出張・遠隔地赴任など長期にわたり 出席不可能な場合、もしくはこれに類する場合をいう。

3   休会中の会費は、これを免除しない。

4   休会は6ヶ月限りとし、6ヶ月を越えて休会しようとする者は、その都度休会届を提出しなければならない。

(休会届)

第5条  休会会員は所定の休会届を理事長に提出し、理事会の承認を得たものをいう。

(出席勧告)

第6条  正当な理由なく3ヶ月以上出席しない正会員には、理事会の議決を経て理事長より文書にて出席の勧告をする。

 

(退会勧告)

第7条  前条の出席勧告状発送後1ヶ月を経過しても当該会員よりなんら回答なき場合は、理事会の議決を経て退会を勧告することができる。

(除名)

第8条  第3条1項により、3年連続最低限の出席を下回った者に対して総会の決議により除名することができる。

 

第3章 出席算定

(用語)

第9条  本会の事業とは、次のものをいう。

(1)理事長名による全体事業

(2)理事長名による室事業

(3)理事長名による委員会事業

(4)その他理事会にて承認された事業

10条 本会の行事とは次のものをいう。

(1)本会の目的達成のために理事会にて認められた行事

11条 本会の会議とは次のものをいう。

(1)総会

(2)理事会

(3)正副理事長会議

(4)委員会

(5)その他理事会において認められた会議

 

(出席点数)

12条  出席点数とは、出席した事業・行事・会議毎に付されている基礎点数の合計をいう。

(基礎点数)

13条  出席算定事業・行事・会議について次の通り基礎点数を定める。

2  青年会議所事業・行事・会議

(1)総会……………………………………………………… 10

(2)例会………………………………………………………  5

(3)理事長名による全体事業………………………………  5

(4)理事長名による室事業…………………………………  3

(5)理事長名による委員会事業……………………………  3

(6)理事会……………………………………………………  2

(7)室全体会議………………………………………………  2

(8)正副理事長会議・正副理事長室長局長会議…………  2

(9)委員会……………………………………………………  2

(10)その他()舞鶴青年会議所行事……………………… 2

(11)公式出向事業・行事…………………………………… 2

(12)他青年会議所事業・行事……………………………… 2

(13)JCI世界会議………………………………………… 8

(14)JCIアジア太平洋地域会議………………………… 8

(15)全国会員大会…………………………………………… 6

(16)近畿地区会員大会……………………………………… 5

(17)京都ブロック会員大会………………………………… 5

(18)公益社団法人日本青年会議所主催の事業・会議…… 3

(19)近畿地区協議会主催の事業・会議…………………… 3

(20)京都ブロック協議会主催の事業・会議……………… 3

3  他団体の事業・行事・会議

(1)理事長が承認する他団体事業・行事・会議…………  2

(届出)

14条  国際青年会議所・()日本青年会議所・近畿地区協議会・京都ブロック 協議会の主催する事業・行事・会議並びに理事長が承認した他団体事業 ・行事・会議に出席する者は、所轄委員会まで届出(準備及び移動日含 む)する。

(公欠)

15条  前条のため、本会の諸事業・行事・会議に欠席する場合は、公欠とし出席とする。但し、点数は0点とする。

(報告義務)

16条  第14条に出席した者は、理事会又は例会での報告義務を有する。

 

附 則

この規程は、平成030101日より適用実施する。

平成040101日より一部改正、適用実施する。

平成071009日一部改正 平成080101日実施

平成120107日一部改正 平成120108日実施

平成231128日一部改正 平成240101日実施

 

 

 

 

 

(社)舞鶴青年会議所褒章規程

 

第1章 総則

(目的)

第1条  本規程は、()舞鶴青年会議所(以下本会という)のJC運動に貢献した名誉をたたえるために定めたものである。

 

第2章 褒章の種類

(種類)

第2条  褒章の種類は、次の通りとする。

(1)出席優秀会員賞

(2)特別褒章

 

第3章 褒章の対象及び要件

(出席優秀会員賞)

第3条  当該年度12月例会終了時までに次の基準以上に達した正会員は、出席優秀会員として表彰される。

(1)開催された総会、例会、所属委員会の全てに出席し、かつ出席点 数が120点以上得たものとする。

(2)理事については、開催された総会、例会、理事会の全てに出席し、かつ出席点数が140点以上得たものとする。

(3)当該年度の新入会員については、適用しない。

(特別褒章)

第4条  本会の目的達成に顕著な功績のあった委員会及び会員は、特別褒章として表彰される。

 

第4章 選考方法及び表彰

(出席優秀会員賞)

第6条  出席優秀会員賞の申請は、所轄室長又は所轄委員長が行う。

(特別褒章)

第7条  特別褒章の申請は、理事長及び副理事長が行う。

(表彰)

第8条  第6条、第7条の褒章当該者の選考並びに表彰は、次の通りとする。

(1)出席優秀会員賞は理事会の総意に基づき決定し、翌年1月例会で表彰する。

(2)特別褒章は理事会の総意に基づき決定し、12月例会で表彰する。

 

附 則

この規程は、平成311日より適用実施する。

平成151217日一部改正 平成161111日実施

平成171019日一部改正 平成181111日実施

平成121117日一部改正 平成121118日実施

 

(社)舞鶴青年会議所庶務規程

 

第1章 総則

(目的)

第1条   (社)舞鶴青年会議所(以下本会という)の運営を円滑にし、その目的を容易にする為に事務局・財務局・

慶弔等に関する事項を定めたものである。

 

第2章 事務局

(事務局)

第2条  定款第53条により事務局を置き、事務局長は事務を統括する。但し、定款第53条4項により事務局を置かない場合は、専務理事・所轄室長・所 轄委員長が、代行する。

(職務)

第3条  総会及び理事会の議事録は、事務局長がこれを管理し事務局に備え付けるものとする。

2  事務局は、事業年度毎に次の分類に従い文書又は電子化データ等を整理・保存しなければならない。

(1)本会の定款並びに諸規定………………………(永久保存)

(2)総会及び理事会の議事録………………………(永久保存)

(3)本会の活動記録及び会報紙……………………(永久保存)

(4)入会申込書及び会員台帳………………………(永久保存)

(5)()日本青年会議所及び他JC関係の文書…(1年間保存)

(6)本会の内部文書…………………………………(1年間保存)

(7)受発信簿…………………………………………(1年間保存)

(8)前項に属さない文書……………………………(1年間保存)

 

(備品)

第4条  事務局長は、備品台帳を整理し出入を記載し、備品を完全に管理しなければならない。

2  備品の廃棄にあたっては、理事会の決裁を受ける。

 

第3章 財務局

(財務局)

第5条  定款第42条により、資産の管理の為、理事長の定めるところにより、財務局を置くことができ、財務局長は財務を統括する。但し、財務局を置かない場合は、専務理事・所轄室長・所轄委員長・事務局長叉は事務局次長が代行する。

2 財務局には財務局長の他、財務局次長・財務局委員をおくことができる。

(職務)

第6条  財務局長は理事長に代わり次の職務を行う。

(1)財務全般の処理管理

(2)会費徴収の事務処理

(3)正確且つ効率的な支出入管理

(4)収支予算書・決算書・中間収支計算書の作成

 

第4章 慶弔

(基準)

第7条  正会員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔もしくは記念品を送る。

2  結婚

(1)正会員の結婚の場合…………………(5,000円)

3  死亡

(1)正会員の死亡の場合…………………(20,000円と供花一対)

(2)正会員の配偶者及び両親・子供の場合( 5,000円と供花一対)

(3)特別会員の死亡の場合………………………( 5,000円と供花一対)

(出席)

第8条  上記の基準において理事長は、公務の場合を除き基本的に本会を代表し出席するものとし、その他については特に要請がない限り役員が代行するものとする。

(見舞金)

第9条  正会員の病気・傷害・災害の場合は、最高5,000円を限度として適宜理事長がこれを定める。

(その他)

10条 その他理事長が必要と認めた場合は、正副理事長会議に於いて適宜これを定め理事会に於いて報告する。

 

附 則

この規程は平成2819日より適用実施する。

平成151217日一部改正 平成161111日実施

平成171019日一部改正 平成181111日実施

平成181118日一部改正 平成191111日実施

平成121117日一部改正 平成121118日実施

 

(社)舞鶴青年会議所経理規程

 

第1章 総則

(目的)

第1条  定款第41条の規程に基づき、社団法人舞鶴青年会議所経理規程(以下経 理規程という)を定める。

2  経理規程は、社団法人舞鶴青年会議所(以下本会という)の経理の原則を定め、その適正化をはかることを目的

とする。

(経理原則)

第2条  本会の会計処理については公益社団法人会計基準に準拠した運営を行う。

(規則外事項)

第3条  この規程に定めるものの他、経理に関して必要な事項は理事会において定める。

 

第2章 勘定科目及び帳簿組織

(勘定科目及び帳簿組織)

第4条  勘定科目及び帳簿組織については理事長が別にこれを定める。

 

第3章 予算

(予算編成)

第5条  予算は委員長等の事業計画案に従い理事長がこれを立案し、理事会及び総会の議決を経て理事長がこれを行う。

(予算期間)

第6条  予算期間は、定款第43条に定める期間とする。

(予算科目)

第7条  予算は、収支の性質・目的に従い大科目、中科目、小科目に区分する。

(予算の緊急修正)

第8条  予算に重要な変更の必要があり、かつ総会を開くいとまがない時は、理事会の議決により予算変更をすることができる。

2  予算の変更後、すみやかに総会において承認を得なければならない。

(予算の流用)

第9条  予算の執行にあたって中科目の予算金額を相互に流用するときは、理事会の議決を得なければならない。

(理事長専決事項)

10条  つぎの事項は、理事長がこれを行う。

(1)予算の執行

   ただし、総会による予算決定が年度開始後となる場合には、その決定を得るまでのあいだは前年度における総会の決定による予算を予算とみなして執行する。

(2)同一小科目内における予算の流用

(3)緊急の必要に基づく予備費の使用

(4)緊急の必要に基づく軽微なる予算の変更

2  前項(2)(3)(4)号の事項を行った場合は理事会において承認を得なければならない。

(予算科目外の支出)

11条  予算科目外の支出をしようとする場合には、理事会の議決を経てこれを行い、総会において承認を得なければならない。

12条  理事長は、次の事項を財務局に委任することができる。

(1)予算に基づく経常的な収入及び支出に関する事項

(2)予算に基づく物品の購入及びその管理に関する事項

(副理事長等への委任)

13条  理事長は、予算の執行事項を副理事長及び専務理事に委任することができる。

(専務理事の任務)

14条  専務理事は、予算の執行にあたり、全般を管理する直接的責任を理事長に対して負うものとする。

(委員長等の任務)

15条  委員長等は、予算の編成とその執行に関し、適時適切な資料を作成し理事長に意見を具申するとともに、所管事項に関する予算の執行について管理監督責任を理事長に対して負うものとする。

 

第4章 決算

(決算報告書の提出、承認)

16条  理事長は、決算報告書を事業年度終了後遅滞なく作成し、監事の監査を経て次年度理事会の議決を経た後、事業年度終了後60日以内に次年度総会の承認を得なければならない。

(決算期間)

17条  決算期間は、定款第43条に定める期間とする。

 

第5章 監査

(監査)

18条  監事は、内部監査を行う。

2  監事は、いつでも本会の監査を行うために帳簿の閲覧謄写及び必要な資料の提出を求めることができる。

 

附 則

本規程は、平成2819日から適用実施する。

平成171118日一部改正 平成181111日実施

 

(社)舞鶴青年会議所基金運用規程

 

第1章 総則

(目的)

第1条  この規則は、(社)舞鶴青年会議所 特定資産の運用に関する基準を定めることを目的とする。

 

第2章 特定資産の種類

(特定資産の種類)

第2条  特定資産の種類は次に掲げるものとする。

1.公益目的事業準備資金

2.運動拠点取得準備資金

3.周年事業準備資金

4.会員固定費用準備資金

5.事業準備資金

 

第3章 公益目的事業準備資金運用に関する規定

(公益目的事業準備資金の目的)

第3条  公益目的事業準備資金は長期的な計画性を持った公益目的事業を実施するために設ける。

 

(公益目的事業準備資金の収入)

第4条  公益目的事業準備資金の収入は、次に揚げるものとする。

1.入会金収入の1/3をあてる。

2.公益目的事業計画に基づき年会費からの算出額をあてる。

 

(公益目的事業準備資金の運用)

第5条  公益目的事業準備資金は次に掲げる目的のために限り、運用することができる。

1.公益目的事業計画を実施する場合に限り運用することができる。

2.公益目的事業準備資金の運用は総会の決定によるものとする。

3.公益目的事業費の次期繰越額は、新たな公益目的事業計画の費用として運用する。

 

第4章 運動拠点取得準備資金運用に関する規定

(運動拠点取得準備資金の目的)

第6条 運動拠点取得準備資金は恒久的運営を行うための運動拠点を取得するために設ける。

 

(運動拠点取得準備資金の収入)

第7条 運動拠点取得準備資金の収入は次に揚げるものとする。

1.入会金収入の1/3をあてる。

2.運動拠点取得計画に基づき年会費からの算出額をあてる。

3.総会の決議により、剰余金の全部または一部をあてることができる。

 

(運動拠点取得準備資金の運用)

第8条 運動拠点取得準備資金は次に掲げる目的のために限り運用することができる。

1.運動拠点を取得する場合に限り運用することができる。

2.運動拠点取得準備資金の運用は総会の決定によるものとする。

 

第5章 周年事業準備資金運用に関する規定

(周年事業準備資金の目的)

第9条  周年事業準備資金は公益目的事業外に本会の運営に必要な事業を実施するために設ける。

 

(周年事業準備資金の収入)

10条  周年事業準備資金の収入は次に揚げるものとする。

1.入会金収入の1/3をあてる

2.周年事業計画に基づき年会費からの算出額をあてる。

 

(周年事業準備資金の運用)

11条  周年事業準備資金は次に掲げる目的のために限り運用することができる。

1.周年事業計画を実施する場合に限り運用することができる。

2.周年事業準備資金の運用は総会の決定によるものとする。

3.周年事業費の次期繰越額は、新たな周年事業計画の費用として運用する。

 

第6章 会員固定費用準備資金運用に関する規定

(会員固定費用準備資金の目的)

12条  会員固定費用準備資金は生涯的な会員の固定費用(慶弔、発送、通信等)を確保するために設ける。

 

(会員固定費用準備資金の収入)

13条  会員固定費用準備資金の収入は次に揚げるものとする。

 1.終身会費をあてる。

 2.会員固定費用積立計画に基づき年会費からの算出額をあてる。

(会員固定費用準備資金の運用)

14条  会員固定費用準備資金は次に掲げる目的のために限り運用することができる。

1.特別会員に対する発送費用、通信費用

2.会員に対する慶弔費用

3.会員固定費用準備資金の運用は総会の決定によるものとする。

4.会員固定費用の次期繰越額は、次期会員固定費用として運用する。

 

第7章 事業準備資金運用に関する規定

(事業準備資金の目的)

15条  事業準備資金は公益事業費の次期繰越額を次期公益事業費として管理するために設ける。

 

(事業準備資金の収入)

16条  公益目的事業費の次期繰越額をあてる。

 

(事業準備資金の運用)

17条  事業準備資金は次期公益目的事業費として運用する。

 

第8章 特定資産の管理

(管理・管理責任者)

18条  本特定資産の管理責任者は(社)舞鶴青年会議所理事長がこれにあたる。

 

(監査)

19条 監事は、内部監査を行う。

 

 

附 則

平成24年 126日一部改正 平成2421日実施

 

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